9月3日(ブルームバーグ):ハイブリッド車販売で世界トップのトヨタ自動車は、「プリウス」など同社の人気ハイブリッド車の米国への輸入差し止めに発展する恐れがある特許侵害訴訟に直面している。
求める訴えを起こした。 ペイスは2005年に同社の駆動系関連特許を利用した「プリウス」や「トヨタ・ハイランダー」、「レクサスRX400h」のハイブリッド車をめぐる特許侵害訴訟の陪審員評決で勝訴、上級審もこれを支持した。今回の訴えでは、ハイブリッド車の「カムリ」、第3世代の「プリウス」、「レクサスHS250h」、「レクサスRX450h」が同じ特許を侵害していると主張している。
民事裁判と異なり、ITCはトヨタに対して特許料の支払いを命じる権限はなく、特許侵害が認められた場合は排除命令が唯一取ることができる措置。トヨタの広報担当者、本間英章氏は4日、ブルームバーグ・ニュースの電話取材に「係争中につきコメントできない」と述べた。
他の国にはほとんど見られないことではあるが、日本という国には、働いても働いても富を奪っていくアメリカというヒモがついている。これは何ともならない現実である。象徴的な話を一つ紹介する。10年程前の話ではあるが、オレゴン州に住むカールオバーグなる人物が、ホンダの「坂道の王様」といわれた三輪バギー車(ATV)で勾配のきつい山道を駆け上がっていた。こういう場合、体重は前に傾けてハンドルの上に乗るようにして操縦するのがコツなのだが、オバーグはそれを知らなかったのか、見事にひっくり返り地上に放り出された。この時運の悪いことに、頭上に147キロの車が落ちてきて、脳挫傷と顔面骨折の大怪我を負った。これが日本ならば、自己転倒の事故としてすんでしまうところだが、訴訟大国のアメリカではそうはいかなかった。オバーグは「転倒したのは、メーカーの設計に欠陥があったため」として、ホンダを訴えた。オレゴン州の裁判所の陪審員たちは、このオバーグの主張を認め、ホンダに治療費19300ドル、負傷による肉体的苦痛の慰謝料900000ドル(当時約一億二千万円)の支払いを命ずる評決を下した。ホンダは儲かっている日本企業、怪我をしたのはわれわれの仲間だ、という意識が働いたわけである。(※要するにこいつらは、地球、否、宇宙の癌細胞、あの“キリスト教原理主義者”と呼ばれる連中である。こいつらの脳には煩悩という概念が存在しない。欲望のまま何をやってもよいのである。どんな悪さをしても、教会へ行ってほんの10分程度ひざまずいて懺悔すれば何をやってもチャラになると本気で考えているのである。-主イエスは、全ての人類の罪を背負って磔になった。ゆえに、主イエスを心から信じ跪けば全ての罪は赦されるのである。主イエスを信じない者[つまり、非キリスト教徒]は、人間とみなす必要はない-と… イエスキリスト自身は、こんな歪んだ人物ではなかったのだが、後の人間が聖書に色々と書き込んで更にそれを拡大解釈して自分ら[教会等]が都合よくなるようにねじ曲げてしまったのである。それがまた、人間の欲望煩悩とぴったりとマッチしたもので、このような収集のつかない事態を生んでいる。ただ、キリスト教徒の中には、あのマザーテレサのような尊敬に値する人物も何人かいる)このとき、陪審員は同件でもうひとつの審理を控えていた。それはアメリカ独特の制度「懲罰のための賠償」というもので、企業が無責任、あるいは詐欺的に欠陥商品を生み出したと見なされた場合、その企業の市場占有率に見合った責任(賠償金)をもつべきだという法律だった。その結果、ホンダに下された陪審員の評決は、なんと五百万ドルの懲罰損害賠償を支払えというものだった。合計すると7億7000万円もの賠償金が、単なる自損事故によって支払わされる羽目になったのである。これは、事故にまつわる話であるが、こいつらの魔手は知的財産にも無数に及んでいる。
ここからが本題であるが、2005年3月25日の読売新聞に次のような記事が載った。《東芝に88億円支払い命令ー米高裁》ー米電子部品メーカー、レクサーメディア社が、メモリーの技術を契約に反して無断使用したとして東芝に損害賠償を求めた訴訟で、米カリフォルニア州サンタクララ郡の高等裁判所の陪審は24日、東芝に「懲罰的損害賠償」として8400万ドル(約88億円)の支払いを命じる評決を出した。レクサーが同日発表した。東芝はこの訴訟ですでに3億8140万ドル(約400億円)の賠償金の支払いを命じられている。懲罰的損害賠償は、悪質な行為が認められた場合に、損失補填の賠償金に加えて支払いが命じられる。これに対し、東芝は「当社は(訴訟対象となった)技術の発明企業で、陪審の評決は不当。主張が認められるよう、あらゆる法的手段を用いる」と反論した。- …東芝が訴えられたフラッシュメモリーとは、電気的に一括消去・再書き込みが可能なメモリーであるが、これは正真正銘の東芝が発明した技術である。東芝が発明した技術で何で東芝が訴えられなければならないのか???… この新聞記事だけでは事件の詳細はわからない。しかし、私はすぐにピンときた。実は、その辺の秘密を解き明かす特集番組が、2002年5月26日テレビ東京の「ガイアの夜明け」という番組で放映されていたのである。内容は、呆れてあいた口が塞がらない想像を絶するものであった。日本の場合、偶然同じ発明をした人間が複数いた場合、誰が一番最初に特許庁に出願したかという出願日が一番早い人の権利となる。いつその発明をしていたかという順番では優先されない。しかし、アメリカの場合は、先発明主義といって、出願日ではなくいつその発明をしていたかという順番の速さで権利者が決まるのである。しかも、公開の義務がないというのである。日本の場合は、特許出願をした時点で特許庁が公開広報といって、「この技術は何年何月何日に○○という人が出願しました。同じ事を考えている人は無駄な事はやめてください」とやるわけだが、であるならば、先発明主義の国において、特許を取ろうとする者は、「私は何年何月こういうものを発明した」と主張する場を設けないのは全くおかしな話である。そして、最大の問題点がこの次に来る。その番組の中で具体例として放映されていた話であるが、大学の研究員が日記のような形でノートに発明や研究の過程を記し、それに教授がサインをし、それが何年何月何日にこのような発明をした、技術があったという証明となって日本の企業が負けるというのである!“こっちが先だ、特許の証明だ”と…
「ふざけるな!そんなもんいくらでも捏造できるではないか!!」私は画面に怒鳴りつけていたような気がする。要するに、日本企業から金を盗ろうと思ったらこの手法を使えばいいわけである… 別に大学教授ではなくても、社会的権威のあるなにがしかであればよいわけである。そいつと陪審員どもとサクラを組めば、やりたい放題というわけである。
番組では、その2002年5月の時点において、十数兆円に達する金がことごとく一方的に日本企業側の負けでアメリカに取られたと伝えていた。先発明主義の国においてこの手法がまかり通り、なおかつ、公開の義務がないということになれば、いかに日本企業がそれを覆そうと情報収集をしても相手の手のひらの上という立場は絶対に崩せない。私は、このような訴訟の現場に立ち会った人間ではないので実際の闘いの様相は見たことがないが、おそらく日本側が「そんなものはいくらでも捏造できるではないか」とその発明の特許出願に至るまでの経緯を色々と詳細に提示して見せてみても、「その過程の記録とて所詮内輪(お宅の会社内)から出てきたもの。いくらでも捏造できるではないですか」という応酬になって結局押し切られる-という格好ではなかろうか。
…なんということか、われわれ日本人は、どれほど真面目に働いても、このアメリカというヒモがついている限り幸福にはなれないのである。一生懸命苦労して知恵を絞って働いて、やっとのことで貯めた水を、アメリカという寄生虫が底にチョコンと穴を空けて全部横取りしてしまうのである。
しかし、こいつらを叩きのめす技法が一つだけあるのである。それをこれから書くのでよく読んで頂きたい。
その方法とは、決して難しいものではない。発明をした本人が、その発明をした日(こりゃ間違いなくイケるぞと確信を持った時点で)、ただちにその内容を用紙にまとめ、法務局もしくは公証役場へ持って行き「創作物の念書」という件名で確定日付を打ち込むということである。
書式も枚数も全く自由である。図面なども、それとわかればフリーハンドでもかまわない。(※ただし、鉛筆はよろしくない。絶対に修正できないもの、修正したら跡からわかる筆記具等でなくてはならない)
確定日付があれば、何年何月何日の時点でこのような発明、発案がなされていたという不動の証拠となる。
普通、アイデアが頭に浮かんでからそれを実験し特許出願するまでには相当な歳月がかかるものである。
そのため最初の発想からは相当変化したものとなる場合が多いが、そのような過程も逐一記録して日付を打っておくのである。費用は一回につき枚数にかかわらずたった700円ですむ。
ヒモ(アメリカ)と争っても、「お前の方は捏造できる証拠だが、こちらは絶対に捏造が不可能な、間違いなくその日その時の国の機関の印鑑だ。俺に喧嘩を売るなら同等のものを出して見せろ!」、と迫れば間違いなく勝つ。
ただ、ここで法務局で確定日付を取るということは特許の要件である「新規性の喪失にはあたらないのか?」という疑問が起こるかもしれないが、特許法第29条には次のようにある。
1.「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる」
一.特許出願前に日本国内において公然知られた発明
二.特許出願前に日本国内において公然実施された発明
三.特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明
ーこの“公然知られた発明”の“公然知られた”とは、日本国内どこにいようと誰もが、見ようと思えば見ることができる、聞こうと思えば聞くことができるという状態を指す。
要するに、図書館や商工会議所のような所まで足を伸ばせば、誰もが見ることができる公開広報や、新聞雑誌もしくはネットに掲載された状態のようなものを指して言っているわけである。
これに対し、地元の法務局で確定日付を取ったという作業は一切このような事態を招かない。もちろん、頒布される刊行物ともならない。
また、確定日付を取るということは、日本国内においては先使用による通常実施権いわゆる防衛特許獲得のための証明となる。偶然どこかの他の企業ないし個人が同じ発明をし、先に特許出願をされ権利を取られてしまった場合でも、その確定日付を取った日付がその権利者の特許出願の日付より以前であった場合、他人が出願する前から自分で発明をし、その発明のものを作っているとか作る準備をしていたという証明になるわけで、その他人の出願が特許となっても、その人物なり企業なりに特許料を払わずに、その技術のものに関して実施を継続することができる(特許法第69条2項の2)。
また、確定日付の取得は著作権の証明と極めて近い意味を持つ。ここで、工業所有権と著作権の絡みについて軽く触れておきたい。
著作権とは、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもののための法律で、どこにも無届けで創作した瞬間に権利が発生し、その“表現”の真似を防ぐための法律である。
これに対し工業所有権は、工業における新技術、デザイン等を特許庁に出願し、権利となったその工業所有権の所有者が、真似であろうとなかろうと、その“内容”を独占するという法律である。
しかし、このように言うと著作権は文化的なもの、文芸学術美術音楽のための法律であって、特許技術のようなものは工業所有権が守る法律であって工業所有権に著作権は関係がないと思っている人が大多数である。
しかし、著作権法第二条には次のようにある。『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをいう』― ここで注目すべきことは、“学術”という文言が入っているということである。
特許技術は、学術の産物に他ならない。否、学術そのものといってもよい。意匠も商標も一側面から見るならば、美術であり文芸である(いい例として:キリンビールのキリンマーク、石油の出光の筆字等)
著作権法で守られる著作物とは「文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するもの」とあるが、では一体何をもって文芸というのか?
何をもって学術というのか?何をもって美術というのか?何をもって音楽というのか?
それらの基準について明記された箇所はない。しかし、これは考えてみれば当然の話である。
例えば、赤ん坊の手に様々な色の絵の具をつけ、画用紙の上をはいはいさせ、親が「太郎◯ヶ月の作品」などという題を付けたとする。その絵を見たデパート関係の人間が、「これは面白い!」と言って、その絵を拝借し、赤ん坊の親に無断でデパートの包装紙のデザインにしてしまったとする。そのことを知った親が、「そんなものにされるために描かせたのではない」と怒ったとする。では一体このデパート関係の人間を罰する法律は何になるというのか?
これは紛れもなく、著作権法における公表権、複製権の侵害である。
もしここで、「赤ん坊のざれ描きなどに何の芸術性も美術性も認められない、したがって著作物とは認め難い」などと言ってしまえば、著作権法という法律は誰の何のためにあるのかという人権の尊厳にかかわる欠陥法ということになってしまうだろう。
優越を一体誰が判断するというのか? 優越を判断するという発想自体が間違っているわけである。
要するに著作物とは、本人の頭で考え、本人の独創性、創作性が認められ、それを姿、形あるものに表現したものという意味である。
したがって、本人の頭で考え紙に向かって筆を走らせたもの、本人の頭で考え三次元立体のものに工具を振るったもの、細工を施したものは、全て著作物であり、権利保護の対象となるわけである。《※ここの所を日本人は非常に甘く考えている。ヒモは容赦なくこれにつけ込んでくる。“我々の知的所有権を侵害している”と… 特許は20年程で切れるが、著作権の方は作者の死後50年まで続くのである。
ただし、著作権法で守られる表現と工業所有権法で守られる内容とは、必ずしも一致しない場合が多い。著作権は“表現の真似を防ぐ法律”で工業所有権は“内容を支配する法律”である。ある面においては全く重複するが、全く重複しない場合もまた多い。どういう事を言っているのかと言うと、著作権法で言う所の表現とは、ずばり、肉眼で見たその絵づら、文字の羅列、耳で聞いた音、そのものについて言う。これに対して工業所有権で言う所の内容とは、見た目の絵づらにかかわらず、その“効能効果”について言う。
例えば、洗濯機のクズ取りネットなどは、その肉眼で見た絵づら、文字通りのその形状、表現が、細かいゴミを取るという効能効果をもたらす物と言える。
すなわち、表現=内容なわけである。これに対して、例えば10秒で頭痛が治る糖衣錠などといった薬が作られたとしたら、見た目の絵づらなどは何の意味も持たない。どんな色をしていようが、糖衣錠であろうがカプセルであろうが、それはメーカーによって如何様にも変化するわけで、このような効能効果は絵づらと結びつくわけではない。…だから、先の洗濯機のクズ取りネットのような物は、工業所有権と同時に著作権からも真似を防げるが、後者の10秒で頭痛が治る糖衣錠の技術などは、特許に出願しなくては著作権は何の意味も持たないわけである。ただ、ここで混同されてはならない事は、発明技術を文章図面にまとめて確定日付を打つという行為がもたらす効果というものは、“私がこの日この時点において考えていた”という証明としてヒモとの闘いにおいて役に立つという意味である。工業所有権に出願する必要はない、などと言ってるわけではない。
…著作権において特に気をつけなくてはならないのは、取り扱い説明書で、外国の製品で製品自体は特許が切れているからと安心すると、取り扱い説明書の方はどうしても同じ表現を使わなくてはならないので複製権公表権を侵害したーとやられる。しかし、これは、ヒモの主張が正しいのである》
……このような赤ん坊の描いた絵でさえも立派に著作権法で守られる対象となる。ましてや特許出願の文章、図面、意匠、商標ロゴマークなどには、全て工業所有権法以外に著作権法が重複して絡んでくることとなる。
ゆえに、意匠も商標も他人の著作権に抵触するものは、権利が及ばず生業として実施することができない(意匠法第26条・商標法第29条)ということが工業所有権法に定められているわけである。
次に確定日付を取る際の注意事項について触れておきたい。まず、登記の件名は“創作物の念書”または“研究結果確認の念書”等とする。間違っても“発明の証明”“著作権の証明のため”などと書いてはならない。第三者が著作権の証明のお墨付きを与えるなどということは絶対にあり得ないことであり、不可能なことだからである。
役所に心労負担をかけるような文面はアウトである。
《送付されてきた著作物に二千円の手数料を取って郵便局の日付を打ち込み、“完全なる著作権の発生を証明す”という文言の登録証を発行する民間の知的所有権協会という団体があるが、これは明らかにおかしい。確定日付を打ち込む=著作権の発生証明と考えるのは間違いである。その送られてきた著作物が、はたして本当にその本人が考えたものなのか?近所の中学生の工作をそっくり真似して図面にまとめたものなのか、旅先で見かけた田舎の商店の看板をそっくり模倣したものなのか、そんなことをなぜその団体はわかるというのか?弱者の味方として善意でやっているのだ、という風を装っているが、法務局公証役場へ持っていけばわずか700円で一件につき枚数が何枚でも国の日付の証明が取れるのにその事は知っていながらムッツリとひた隠し、何の証明にもならない気休めに過ぎない郵便局の日付印などに一枚につき2000円などとムシのいいことを言い、更に登録継続料が毎年千円かかるなどと勝手なことを決めている。そしてあたかも、著作権に関する公的証明機関であるかのごとく装って「ここへ出すことが明確な著作権の証明になるのだ」とウソの知識を日本全国に敷衍し続けている… そういう困った所もあるようなので関わらないように》
本人の頭で考え描いたものであるものに関しては、確定日付は間違いなくその著作権を証明する強力な後押しとなるはずである、という話であって、確定日付を取ったからといって、それが本人の頭で考えたものであることを証明してくれるなどという話になるわけがない。
とにもかくにも、何年何月何日の時点で、こういうものがうちにはありましたという文体とすることである。
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