
人気ブログランキングへせちがらい話題に変わるが、先日私は10年間住んでいた賃貸マンションを退去することとなった。
そうなるとついてくる話に敷金保証金の返還がある。
……「10年も住んでいたら、何だかんだと言われ、どれ程きれいにしても半分くらいは取られるだろう。まあ日本全国どこへ行ってもそんなもんだ…」
私は初めそのように思っていた。
実際、たいしたこだわりはなかったのである。
所が、どうも言ってることがおかしい。考えると話がよくわからない………
退去の際の立ち合いの時、仲介不動産屋の担当者は、「ちょっと見たことがないくらいきれいです」と言ったのである。所が、「では、畳の貼りかえとハウスクリーニングだけでいいです」との結論……
私もその時は、「ああそうなんですか」とあまり考えずにサインをしてしまった。
しかし、後になってから「…なんであの畳が貼りかえなのか?貼りかえ費用を取られるのか?」そのことが少し気になったので色々検索して調べてみると……
何やら全く義務のない根拠のない金を引かれたことがわかった。
◎原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(再改訂版)
-……本ガイドラインのポイント
①建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。-後略-
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◎私がこの件で敷金返還の請求少額訴訟で名古屋簡易裁判所に提出した書面-↓
-敷金返還時期2ヶ月経過前に訴訟を起こす理由-
-退去にあたり、現況の確認立ち合いの場では、管理会社側のH氏に「ちょっと見たことがないくらいきれいだ」と言われました。しかし、実にさりげなくサラッと「では、畳の貼りかえとハウスクリーニングだけでよろしいです」と言われ、その時は、多少疑問も感じたが、「そんなもんなのか」と単純にサインしてしまいました。
所が、後からネットの情報を色々調べた所、全く根拠のない必要ない金額を引かれたことが認識されました。その事を、9月11日に貝沼建設の中川支店に言いに行った所、Yという担当者が「ネットでは勝手な書き込みが色々されてるんですよ。その逆の払わなくてはならないという書き込みもけっこうあるんですよ」(※これはウソ。勝手な書き込みではなく国土交通省のガイドラインである。生業としてやってる仲介不動産屋がこれを知らないわけがない。)と言われた。
「いずれにせよ、Mさんは納得してサインされたわけじゃないですか。それを今になって言ってこられても通りませんよ。それに、現状回復の義務について契約書に明記してるじゃないですか」と続けられた。
「国土交通省のガイドラインに反するではないですか?だったら今から見に行きましょう。それで本当に替える必要があるのか白黒ハッキリするでしょう?」と言った所、「いや、いいです、それはできません。もう立ち合いは終わってるしサインもされてるんだからそういうことはやりません。第一今もうリフォームの最中ですから」(※これもウソ。リフォームなどこの時点では全くやっていない)
「行って見ればハッキリすることなんですがね…何で国土交通省のガイドラインを無視するのか?」
そのように私が言った所、奥からTという上司の人物が出てきてた。
T「国土交通省のガイドラインはあくまでガイドラインであって、必ずそのようにしなくてはならないというわけではありません。うちはうちのやり方でやります。それで不服があるなら、裁判にして下さい。裁判になるとお金も時間もかかりますよ。弁護士とか色々…それより、戻してやると言ってるんだから、その分だけ受け取ってさっさと終わらせた方が賢明だと思いますが、逆に敷金だけで足りずに払わされる人だって沢山いるんですよ」と言ってきた。そこで私は、…
私「そうですか、では大家さんと直接話すことはできませんか?」と言った。
T「それはだめです。できません。一切のことはうちの方に任されていますんで、大家さんと直接ということはできません」
私「こっちにも言い分があるんですが」
T「だから、裁判でも何でもやって下さい。納得したということでサインもされてるし、こちらは全く問題ありませんので」そのように言われ、
そこで私は、このことを消費生活センターに紹介された海部県民生活プラザ(0567242500)に相談した所、岩田さんという方が出られ、かなり強い口調で「話の通りならば、それはお宅が無知につけこまれているだけです。
畳もハウスクリーニング代も一切払う義務がない」と言われ、更に県の生活プラザに相談し対応を決めてみて下さいと言われ、県の生活プラザ(0529625100)に電話した所、久保田という人が出られ、全く同じことを言われ、更に司法書士会の無料電話相談(05035333707)があることを教えられ、そこでそこへかけた所、西尾さんという方が出られ、やはり「無知につけこまれている」と言われ、契約書の内容も問題だが知ってる立場の業者と無知の一般人が対等とは言えず、サインをしたから納得したという話にはならないと続けられ、ただ写真がなければなんとも言えない話とも言えるので写真を撮らしてもらうよう頼んではと助言され、更に少額訴訟という方法があることをここで教えられ、この度の裁判に踏みきりました。
ちなみに、貝沼建設のY氏の方へ「司法書士の方から、写真を撮らしてもらえと言われました。裁判やってくれと貝沼の方から言ってる以上断る理由がない」と伝えた所、既にリフォーム中と言った話を忘れたのか?あっさりと鍵を手渡してくれました。(実際リフォームなど全くしていなかった)
それともう一点は、賃貸契約が自動更新なのか、そうではないのかという所ですが、契約書には2年間と明記されており、その都度新しい契約書を作るわけで、今回私は期間満了ということで出て行くのに(※もちろん、それなりの個人的な事情はあったし、それについては説明したが)、なぜ管理会社は“自己都合”による契約解消の3ヶ月ルールを主張し3ヶ月分を払わせようとしたのかよくわかりません。結局このことに関しては、『大家さんの配慮により、払わずに済んだ』という格好にされているのですが、期間満了で出て行く人間も自己都合扱いになることを、どこでどう知ればよいというのか?
私は、電話では六月の末には今回は更新は行わない旨を伝えておりました。
以上、クドクドと大変長くなりましたが、できるだけ詳細に説明すべきだと考え、このような形を取らせていただきました。尚、写真はまだ他に複数枚あります。
〇〇
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文中の退去の際の3ヶ月ルールとは、“都合により”契約を解約する場合は、3ヶ月前に相手方(大家)及び貝沼建設取扱営業所に書面により通知しなければならない。但し、3ヶ月分の賃料の前納により通知に代えることができる-…という契約書のルールで、別の賃貸借期間を定義した条目には、『賃貸借期間は、平成〇〇年〇月〇日から平成〇〇年〇月〇日まで向こう2年-日間とする。
但し、必要があれば当事者合意の上契約を更新することもできる。』と明記されてるのである。
そのため私は、今回は契約を更新しないということだからと2ヶ月前まで漫然としていた。
所が、そのことをほぼ2ヶ月前(契約満了)に貝沼建設に伝えた所、驚くべきことに「契約満了であっても3ヶ月前に言ってもらわないと3ヶ月分払ってもらうことになります」と言ってきたのである。
「そんなこと書いてないではないか!どこでどうやって知れというのか!」と当然抗議した。するとその時の担当者は「いや、もうそれはそういうことですからどうしようもないんです。一応大家さんには伝えておきます。もしかしたら大家さんの恩情で許してもらえるかもしれません」などと傲慢なことを言ってきた。
そして、その通り“大家さんの恩情により”一月分の賃料は「まあ許してやる」という格好にされたのである。………
つまり、ここで、期間満了で退去する者に必要のない負い目を負わしているわけである。
そして、私が敷金から引かれた問題の金額がほぼ一月分の賃料(7万2千円)と一致していた。
私がブログでわざわざこんなせこい話題を取り上げたのは、私本人以上に、電話相談を受けた側の皆さんが全員、管理不動産屋に対して呆れたというか怒った様子だったためである。
これは何を語ってるのかというと、大家の機嫌ばかりを優先し、出ていく者に気を使う必要はないと金のない庶民から取る理由のない金を取って余計に儲けているという図が明白なのだということを強く感じたためである。
これは何も名古屋の貝沼建設だけではなく、日本全国あらゆる所で行われている悪しき慣習らしい。
その中でこの貝沼建設は、その典型だということである。
ただ、裁判所で改めて言われたことだが、「あくまで訴える相手は大家です。仲介不動産屋は勝手なことを言ってるだけです。敵の本丸を勘違いしないように」との解説で、つまり大家に気に入ってもらうために仲介不動産屋は無知につけ込む非道なことをやり、また大家もそれにあぐらをかいているという構図らしい。
人気ブログランキングへ しかし、この少額訴訟は意外な展開となった。
丁度必要な書類を全部整え、さあ裁判所に行きましょという所で、貝沼建設のY氏から電話がかかってき、全額返金に応じるから訴訟は取り下げてもらえないかと言ってきたのである。
「はあ?、何言ってんのか、文句があるなら訴訟を起こせとあれだけ強い口調で言ったのはそっちの方だろう、こっちは痛くもかゆくもないようなことを言っといて何だ今さら」
「いや、大家さんの意向で、もう新しい入居者が決まりまして…すぐに送金しますので」
こちらとしては、全額返金に応じると言われた以上は訴訟を起こす理由がなくなる。
そのような経緯で、訴訟は取り下げることとしたが、印紙代と切手代(切手そのものを返却してくるので、金券ショップで安い金額で売るしかない)は私の負担となった。
それ以上に、貝沼が裁判起こせというので、私はこの件で計五回も裁判所に通い面倒な説明を受け、撮った写真を複数枚プリントし、訴訟に至る経緯を書いた書面を提出するため相当な時間を割いた。
☆…貝沼建設は7月30日、第43期の経営方針発表会を開催いたしました。
発表会には社員全員が参加し、各拠点ごとに、新しい期に向けた決意を表明し、目標達成に向けて努力することを誓い合いました。
・第43期スローガン
私たちの手でよりよい「街づくり」と「人づくり」に貢献します。 -〔貝沼ニュースより〕
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公表する活字ではきれいごとを言ってるが……
《国土交通省のガイドラインはあくまでガイドラインであって、必ずそのようにしなくてはならないというわけではありません。うちはうちのやり方でやります。》
……このように退去者を軽く扱い煩わすのが貝沼建設のやり方ということらしい。
《いや、いいです、それはできません。もう立ち合いは終わってるしサインもされてるんだからそういうことはやりません。第一今もうリフォームの最中ですから》
…何がリフォームの最中だ、このウソつき野郎め
愛知の皆さんは貝沼建設にはくれぐれも気をつけるように。
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