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佐野研二郎が代理人を通じ「客観的な報道がされない場合は名誉毀損で法的措置をとる」と文書を送付
2015/09/07(月) 00:36:15
-東京五輪エンブレムで世間を賑わせた佐野研二郎氏だが、代理人を通じて報道機関に文書を送付していたことが判明。
文書の内容は“近時の過熱報道について”という物で文書内容については「極めて遺憾ながら、第三者の作品が依頼者のデザインとして報じられ、更には、創作時間等を正確に把握・確認することもない記事が『酷似』等の見出しと共に報道されることにより、
あたかも依頼者の著作権侵害を推認・示唆させるような報道が為されるに至っています。
そもそも、思想・アイデアそのものが著作権法に基づき保護されるものではないことは、著作権制度の国際的かつ基本的な原則」としており、正確に報道されていないことや、著作権についてが書かれている。
また最後には「万が一、本書簡到達後も適切な取材に基づく客観的な報道が為されず、同様の取材・報道態勢が続くのであれば、
名誉棄損等の法的責任を伴うものと判断した段階で、直ちに法的措置を講ずると共に、関係機関等に対して人権侵害を理由とする申し立てを行う予定であることを、念のため申し添えさせていただきます」としており、今後客観的な報道がされない場合は名誉毀損で法的措置を取るとしている。
徐々に泥沼化している佐野研二郎氏のエンブレム騒動。佐野研二郎氏は「人間として限界」とMR_DESIGNのサイトにコメントをしているが、本人は会見を行っていない。佐野研二郎氏自身は会見を行う予定は無いとしている。
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おい、朴、こういうのを日本語で“逆ギレ”と言うの
逆ギレには百倍の制裁が待っている
それは覚悟しておけ
上記文書において、注目すべき記述は二ヶ所。
…創作時間等を正確に把握・確認することもない記事
これは何を言ってるのかというと、「佐野の作品が発表される。所が、それより前にそっくりな作品を他人が公表していた。」
この事が今、世間を賑わしているわけだが、つまり、上の主張は「……あくまで発表した時に基づいての話だろ、実は佐野自身は10年前に既に作っていて発表せずに暖めていたかもしれないじゃないか、お前らに実際いつ作ったのかなんてわからないじゃないか」
……要するに、このようなことを言いたいわけである。
似たような屁理屈、捏造の話を以前もしたが
これ(この主張)を認めると、世界中のありとあらゆるジャンルの模倣、パクリが一切取り締まれなくなる。
しかし、この理屈で言うと、では、逆に原著作者とされる人が、10年前に(ずっと前に)佐野が作ったものをどこかで知って真似をしたという話になる。
佐野自身、その心当たりはあるのか?という話になる。(…きっとあの時漏れたんだろうとか)
つまり、上記の代理人の主張は、真似をされたとされる原著作者への挑発、挑戦状と言っていい。
……そもそも、思想・アイデアそのものが著作権法に基づき保護されるものではないことは、著作権制度の国際的かつ基本的な原則
これは何を言ってるのか?というと、要するに著作権、著作物の定義について持論を展開しているのである。
著作物とは何ぞや?という定義を定めているのは、著作権法第一章第二条一項。(二項は著作者の定義)そこに何と書かれているのか…
『一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。』
となっている。
つまり、ここで佐野の代理人が主張してるのは、著作権法で守られるのはあくまで“著作物そのもの”であって、思想、感情を守るとは言ってないじゃないか ― という屁理屈とんでも論を展開してるわけである。
要するに、これも原著作者への挑発、挑戦状と言っていい。
お前の思想、感情なんてものを守るとは言ってないんだよ、つまり、パクリの発想そのものはOKなんだよ
と。
想像を絶する屁理屈である。
思想、感情を創作的に表現した《もの》が著作権法で守られる対象である以上、原著作者の思想、感情を守ると言っているのと意味は同じになる。
それを、事もあろうにパクリで追い詰められ窮したからといって、著作権法の言葉尻をあげつらっているわけである。
そして、佐野の疑惑の所業を『疑惑が持たれる。万人が納得できる弁明をせよ』報道機関が報道したら人権侵害を理由とする申し立てを行うのだそうだ。
この逆ギレには表現する言葉も見当たらない……
人気ブログランキングへ なりすまし朝鮮人の特徴
〇正論が通じない
〇思い込み妄想でまくし立てる(※自分の脳内妄想と現実の区別、線引きができない)
〇咎められると逆ギレする
〇上下関係をセッティングしようとする
〇謝ったら負けという考えに異常に固執する
〇礼節をわきまえない
〇強い者には善悪にかかわらず媚びる、弱い者には横柄
〇堪え性がない、時間を待つことができない
〇日本人同士を分断させようとする
〇自分の頭で新しいものを創造することができない
〇確認がし難いことについては進んで自分に都合のいい嘘をつく
〇関わるとどんどん不幸になっていく
中国人が韓国人の扱い方を日本人に教えるー
中国人がアドバイスする朝鮮人の扱い方
・馬鹿に情けをかけてはいけせん。
・日本人は朝鮮人に対して、優しすぎます。それは日本の為によくないことです。
そして、朝鮮人の為にも良くないです。
・朝鮮人は「優しい」と「弱い」の区別が出来ません。
又、「強い」と「悪い」と「正義」の区別も出来ないのです。
だから、朝鮮人と付き合うのはとても厄介です。
・中国人も朝鮮人とは関わりたくありません。しかし、我慢して付き合わなくてはいけない状況です。
・朝鮮人は「対等」という概念を知りません。
朝鮮人社会は個人同士、どちらが優位な立場にいるか?それが最重要な関心事です。
・個人主義の中国人から見ても、異常性を感じる民族です。
この様な社会で生きる朝鮮人は、他人に対する思いやりや慈愛の精神は皆無です。
・従って、日本人が普遍的に持っている「平等感」や「対等」と言う気持ちや態度は、
朝鮮人は敗者の態度に見えてしまいます。
・中国人は朝鮮人の軽薄な精神性を良く理解していますが、日本人は朝鮮人をあまり理解していません。
・日本人は朝鮮人を「まともな人間」だと思い対応しているので、問題が発生するのです。
・中国人から日本人に忠告します。「朝鮮人は犬だと思って付き合いなさい」
それが朝鮮人のためでもあります。謝ってはいけません。
・筋の通らない理屈を言ったら100倍制裁をしなさい。
・感謝の気持ちは、王が家来に褒美を与える様に接しなさい。
・正論や理屈は意味がありません。強制と命令で動かしなさい。
・裏切りに対して、温情は絶対にいけません。
・実行できない無理な命令を出して、出来ない事を責め続けなさい。
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《筋の通らない理屈を言ったら100倍制裁をしなさい。正論や理屈は意味がありません。強制と命令で動かしなさい。》
とのことである。
『デザイン事務所が利用しているサーバーのネームサーバーが「ns.zyappu.com」(ジャップ)と名付けられている』ことに対しても説明すべきだろう。
これを知った日本人日本国民に大変な反感を買ってる。
ただ、問題の人物を擁護するわけではないが、一つだけ申し上げると、彼は応募した側の立場の人物であって、誰が悪いと言って、これを採用し選んだ側の方の輩にこそ罪がある。
なぜなら、最初佐野が提出した原案に「これではいかんよ」と修正を促したと公表しているからである。
これは明白な不正入札、官製談合だ。
最初から佐野にすると決めて出来レースをやったんだと漏らしてしまったわけである。
そうでなければ《佐野の提出物に原案修正を促す》などという八百長をせずに他の提出者を採用するのが当たり前の話である。
そして、他の提出者の作品が一切我々の目に入ってこない。更に謎なのが、その他の提出者達本人が全く『私はこういうものを提出したんだ』と公表しようとしないことである。
何やら怪しげな密約を感じさせる……
先日私は、東京地検に「これは明白な不正入札、官製談合ではないか、なぜ特捜部は動こうとしない?フリーメーソンなら何をやってもいいのか?」と電凸した。(2015/9/2/16:22~)
それに対して東京地検の広報担当は、「はい、はい、そうですね」と返事をするだけで、捜査を行うか否かについてはここではわからない、言えないとの返事であった。(それは当然ではあるが)
ただ、佐野を選出した連中が悪いということだけは認めているようである。
(※これだけ注目されている事件で、こちらが不正入札だ官製談合だと主張したことに対して一切反論しなかった。もし、これだけ注目されている話になぜ検察が動こうとしないのか?その理由があるならば「いや、これは不正入札官製談合とは言えないんですよ」とはっきりと持論を述べたはずである。)
私一人では焼け石に水なので、本気で検察を動かそうと思ったら、一人でも多くの人が電凸することである。
今更もう主要な証拠は消されてるとあなたは言うかも知れないが、《検察が動くというその事自体》が重要なのである。
〇入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
日本の法令
通称・略称 官製談合防止法
法令番号 平成14年7月31日法律第101号
効力 現行法
種類 経済法
主な内容 談合の防止
関連法令 独占禁止法、公共工事入札契約適正化法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
平成14年7月31日法律第101号
とは、公務員が関与する談合の再発を防止するために制定された日本の法律。
改正前の旧称は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律。略称は、入札談合等関与行為防止法。内容から、官製談合防止法とも言われる。
*法律の趣旨
公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定める。
*罰則
職員による入札等の公正を害すべき妨害行為を行ったとき - 5年以下の懲役または250万円以下の罰金(第8条)
…………………
●事業者その他の者に談合を唆すこと
●事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること
●その他の方法
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……これで言うなら、まさに『事業者その他の者に……入札等に関する秘密を教示すること』
を実行したと武藤が公言してるではないか!
何やってるんだ検察仕事しろ
全員逮捕しろ
お前らもフリーメーソンか?
※こちらの話にも注目
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