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デサインや絵画や彫刻、あるいは発明、学術論文などについて、いったい最初に作ったのは書いたのは誰だったんだ?パクったのはどちらの方なのか?
ということが、最近話題になっているが、著作権を明確化させる方法が一つある。
本来、著作権というものは、どこにも無届けで、その作者本人が、紙に向かって筆を走らせた瞬間、立体に工具を振るった瞬間に発生するもので、所がその権利は強大で、意匠法も商標法も、著作権を(著作権者を)無視して実施することはできない。
しかし、著作権の最大の弱点は、証明が困難であるという所である。
権利を主張し揉めた場合、
「本当にお前が作ったのか?考えたのか?」
「いや、最初に書いたのは俺だ」
「俺は真似なんかしてない!偶然の一致だ!」
というとめどもない話にすぐになってしまう。
それを白黒はっきりさせるには、要するにその著作物に確定日付があればよいわけである。
確定日付があれば、それが本人が作った物である以上は間違いなく著作権の日付の証明となる。
ただし、ここで勘違いしてはならないことは、 確定日付の刻印=著作権の証明ではないという事である。
その確定日付を打った著作物が、本当に本人が考えて作ったものなのか、近所の子供の絵をパクったものなのか、そんなことは本人と真似された当事者(真似した場合)にしかわからないことだからである。
あくまで、本人の頭で考えて作った物である以上、確定日付を打てば著作権の証明として強力な後押しになるという話である。
ここの所を勘違いしてはならない。
本人の頭で考えて作ったものを、しかも世間に知れ渡る前に確定日付を打ってしまえば、無敵の著作権の証明となる。
これは、デサインや絵画や彫刻だけではなく、発明や学術論文にも非常に有効な権利の防衛術である。
特に発明は、自分が苦労して発明したのに上司にパクられ、そのまま上司の手柄とされてしまったなどの話はよく聞く話である。
そのような時に泣き寝入りしないために、その発明の成果が確認できた所で、一通りの顛末を文書で活字にまとめ(※手書きは後から捏造できるので不可)法務局に持っていき、その研究の名称を書いて確定日付を打つことである。
ページは何枚にわたっても僅か700円で全ページに国の機関の確定日付が刻印される。
立体の物は、写真をカラーコピーした物を実印と一緒に持っていけばよい。
理由は上記の《その確定日付を打った著作物が、本当に本人が考えて作ったものなのか、近所の子供の絵をパクったものなのか、そんなことは本人と真似された当事者(真似した場合)にしかわからないことだからである》という理由からである。
「創作物の念書」または淡々とその内容の題名を書けばよいのである。
確定日付を打つ場合の細かい注意事項は、法務局で詳しく教えてくれる。
「研究論文に何年何月何日の時点で私の手元にはこういうものがあったという日付の証明が欲しいのですが」
「考えたデザインを、後から盗作だパクリだと揉めないために確定日付を打っておきたいのですが」
というふうに聞いてみればよい。


添付画像は、2001年の9月にイラストレーターで作った物である。
これを作っている時、夜中テレビを何気につけた所、何やらでかいビルの側面がずっと写しっぱなしになっており、「何だこりゃ?」と思ってそのままにしてると突然ガラガラとその巨大なビルが崩れだし、大変驚いたという記憶がある。
このように、デザインの中に直接日付を織り込むことも、カレンダーやイベントのポスターの場合、それがよほど不自然なものでない限り、誰が見ても「その日付より前に作ったのだろう」という著作権の日付の証明としての効力を持つことになる。
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